東京土建一般労働組合 足立支部 |
〒121-0816 東京都足立区梅島 1-2-26TEL:03-5845-5011/FAX:03-5845-5014 |
原告の池内康子さんの夫甚一郎さんは平成11年10月に肺がんで死亡したが救済法で時効の5年を撤廃したので救済法による労災申請が可能となった。 池内裁判の組合としての意義 労働組合の任務に、一つは組合員の要求実現、生活擁護がある。もう一つは組合としての組織的要求の権利拡大がある。組合のなかにも「遺族年金不支給取消処分」という一組合員擁護のための裁判闘争に批判的意見もあった。 池内裁判までの経過 ここで、これまでの石綿に関し、労災申請が困難であった事実を確認しておこう。平成18年6月、足立労働基準監督署に石綿肺がん労災申請をおこなったところ、特別加入者ということで労働者性は確保され、建築現場の粉じん作業で働いていたという業務遂行性は認められた。業務起因性の医学的証拠は故池内甚一郎さんの保存カルテのなかから海老原医師に「honeycomb様shadow」(蜂巣状陰影)の記載を見つけてもらい意見書を労災申請時に提出した。 資料が一切ない申請人が審査請求で認定 東京地方裁判所でのたたかい 先のAさんの例も後押しとなった池内さんの東京地裁での闘いいについて見ていこう。 (1) 立法趣旨についての主張
(2) 医学的な根拠について (3)ばく露実態と肺がんの相当因果関係について (4)証人尋問でも国側を圧倒 証人尋問では原告は、夫の性格や仕事上の環境、同僚者は仕事での当時のばく露実態、藤井医師は当時の臨床医学と石綿との相互状況とじん肺の認定基準などの証言をおこなった。国側の医師が証言のなかで当時レントゲンフィルムを読影しカルテに記載したI医師を「石綿医学の権威」という証言をおこなったが、藤井医師が過去の誤診履歴をもとに権威を否定した。 組合が勝ち取った勝利判決 そしてついに救済法に沿った判決が次のように下された。 原処分庁(足立労働基準監督署)はなぜ判断を誤ったのか 足立労働基準監督署は平成18年2月9日「石綿による疾病の労災認定基準の改正について」(基発2090001号)に基づいている(調査結果の復命書から)。本来なら3月17日に出された通達「特別遺族給付金に係る対象疾病の認定について」(基発0317010号)で調査しなければならない案件であった。 救済法でさらなる建設労働者の救済を 平成17年から平成23年度までの労災保険法の申請9,589件で認定は7,859で認定率は81,9%。救済法では申請2,110件で認定は1,296件で61,1%となっているが、平成18年だけで申請が1,454件で認定が886件となり法施行年で全申請数の70%を占めている。 組合員が組合への回帰と帰属意識の拡大 「組合が国に裁判で勝った」ということは支部役員のみならず組合員まで広がった。この数年間、国保組合攻撃からはじまり、今日の社会保険未加入問題などで組合を去っていく組合員もいた。特に日雇健保危機打開、日雇健保擬制適用廃止、東京土建国保設立など国との制度闘争をしてきた古い組合員には物足りなさを感じていた。 東京土建足立支部 書記次長松舘 寛 仲間の大きな勝利だ
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勝利判決を受け、参加者全員でバンザイ |
2006年6月、足立労基署に労災申請をしてから6年目の6月28日(金)東京地裁において石綿救済法による労災遺族給付の認定を認める画期的な判決が下りました。
アスベストの被害者を隙間なく救済するとした「石綿救済法」だが、実際の適用とするためには、医学的な証拠をこちらが用意しなければならない。「石綿救済法」では5年以上さかのぼっても救済することになっているが、医療機関におけるカルテ等の保存期間は5年。多くの医療機関が5年を過ぎると破棄しているという現状の中で、今回、一緒に働いていた仲間の状態でアスベスト被害を推認し、適用を認めるという画期的な判決を勝ち取ったことは、今後のアスベスト救済に大きな布石となるでしょう
勝利報告集会開催
6月28日午後8時より支部事務所において勝利報告集会が約50人で催された。
最初に松館書記より経過報告。北千住法律事務所の鎌田弁護士、橋澤弁護士からの報告と藤井芝病院院長から笑いをまじえての報告がありました。
橋本副委員長の乾杯。中村書記長、平井本部労対部長、針谷区議、渡辺アスベスト被害者の会会長代行からお祝いを受け、最後に池内康子さんと家族からお礼の言葉を受け、散会となりました。
医師・弁護士と家族に囲まれて勝利の報告 |
仲間に感謝 池内 康子さん
今日このような判決を受け、大変うれしく思います。
これも主人の膨大な資料から先生方が苦労していろんな資料を駆使してくださったおかげです。
私だけでは何も出来ませんでしたが、いろんな不安な中、ずっと寄り添ってくれた岩崎職員には大変感謝しています。
声明
1 本日、東京地方裁判所(古久保正人裁判長)は、約43年間建築現場で働いた亡池内甚一郎が肺がんで死亡したのはアスベスト(石綿)の曝露が原因として、妻の池内康子が遺族補償を不支給とした足立労働基準監督署の処分取消しを求めた訴訟で、原告の請求を認め、処分取消しの判決を言い渡しました。
2 亡甚一郎は、昭和30年から大工として働き、平成11年2月に肺がんと診断され、同年10月に死亡しました。妻の池内康子は、平成18年6月、足立労働基準監督署に対し、特別遺族年金の支給を請求しましたが、石綿肺・胸膜プラークの医学的知見がないと いうことで斥けられ、審査請求も再審査請求も斥けられ、平成21年10月提訴したものです。
3 判決は、亡甚一郎と同じ建設作業現場で大工として長期間に亘って働いていた同僚2名に明確な胸膜プラークの所見がみられることから、亡甚一郎にも胸膜プラークが存在する可能性を認め、肺がんの認定基準に準じる評価を行ない業務起因性を認めました。
更に、同僚2名の胸膜プラークの所見とばく露歴から、同僚2名は、肺がん発症の相対的危険度を2倍以上となるばく露を受けたと推認され、亡甚一郎の受けた累積ばく露量はそれを上廻ると推認され、業務起因性が認められるとしました。
4 本件は、平成18年3月に制定された石綿による健康被害の救済に関する法律(石綿救済法)に基づいて請求したものです。
石綿救済法は、すき間のない救済を立法趣旨とし、遺族からの請求が時効になっているものも救済の対象としました。本件も、石綿救済法により請求が可能になりましたが、年月の経過により、レントゲン画像・CT画像ともに廃棄され残っていませんでした。
そのため、医学的知見の立証が困難でしたが、判決は、本人の画像のないなかで、同僚2名の胸膜プラークの所見の存在を重視し、医学的知見と石綿ばく露量の両面から業務起因性を認定したもので、画期的な司法判断です。
5 石綿救済法による労災請求では、医学的資料が残っていなかったり乏しかったりする事案が多く、これに対し、国は、認定行政において、医学的知見の存在を厳しく求めてくるため、認定件数は非常に少ない実情となっています。
すき間のない救済という立法趣旨にたちかえり、被害者救済の視点に立って、認定行政を行なうことが強く求められます。
6 アスベスト疾患で仕事を絶たれ又は大黒柱を失い困窮する家族が今なお多く残されています。足立支部はこの勝利を確信に、被害者すべての救済と医師や患者と共に治療、生活援護、医療機関の整備に全力ですすめていきます。
2012年6月28日
東京土建一般労働組合足立支部
東京土建足立支部アスベスト被害者の会
アスベスト池内裁判弁護団
全建総連 東京土建一般労働組合足立支部
書記 松舘 寛
はじめに
労災認定の医学的判断は専門医にお願いすることとして、書記がやらなければならないことは職歴(労働者性)づくりと証明のための証拠書類などの収集。(建設労働のひろば2005年10月号)。多くのアスベスト労災申請をおこなうことで労働基準監督署にも慣れてもらう運動がもとめられている。そのために組合員の健康相談、専門医受診体制づくりが必要となる。(建設労働のひろば 2008年10月号)
この文章は首都圏の全建総連傘下の組合が全建総連組合員向けに発行している「建設労働のひろば」に寄稿したものである。私は全建総連の一支部の書記として、組合員のアスベスト被害者救済実践者として被害者の労働者性の探求、将来にわたるアスベスト救済対策の二つ視点から述べる。
私は2003年4月に足立支部に異動になり労災担当職員とアスベスト被害者救済にかかわり2010年6月末までに組合員や区民45人の労災認定を勝ち取ることができた。被害者45人のうち3人は製造関係の区民で42人は建設労働者である。労災認定後に連絡をとれなくなった3人を除き39人の労災認定者についてあらためて労働の軌跡などの調査をおこなった。
建設労働者の労働の軌跡を追うことで全建総連の研究課題となっている「労働者性」の課題、今後増え続けるアスベスト被害者救済体制を考察してみた。現場実践者からの提言としたい。
1 足立支部アスベスト労災認定者45人にみる疾病
過酷な職業や建設現場で働く労働者の街が足立区である。東北線、常磐線、信越線の終着駅、上野駅から近いこともあり東北、北関東、新潟県から戦前戦後は次男、三男が「つて」を頼って住み、高度成長期には「金の卵」といわれた中学卒業生の集団就職者が移ってきた。また、冬季の出稼ぎ労働者などの飯場も多くなり住宅密集地も生まれた区である。
1) 足立区は被害が多い地域性
足立支部では海老原勇医師、藤井正實医師の二人の専門医に健康診断時のレントゲンフィルムの再読影(健診内科医師外に読影)をしてもらい早期発見につとめている。また、二人の医師からは異常のある組合員が労働局衛生課に提出するじん肺管理区分申請、労働基準監督署への労災申請に際して意見書の記載ほか多大な指導を受けている。お二人に共通するのは「足立支部組合員の肺は異常に汚れている」と指摘されていることである。
東京の下町、足立区。2006年1月3日付け一面トップに「足立区就学援助世帯42.5%」と報道された区である。昭和30年代に都営住宅が大量に建設されたこともあるが、北野武の父、気風の良い塗装職人(ビートたけし著「菊次郎とさき」)にみられるように建設労働者が多く住んでいる街である。
また、墨田区、台東区などと並んで住宅密集地が多く都市計画法上の防火地域となっている。都市計画法の防火地域は50平方メートル以上は準耐火、三階以上の建物は耐火建築物、つまり一般的建物は鉄骨、鉄筋コンクリート造りにしなければならない。鉄骨は当然アスベストの吹きつけが義務化されていた。足立区に住む建設従事者は大手建設現場労働者、町場といわれる建設労働者も殆んどが耐火建築物の建築にたずさわったのである。足立区の建設労働者はアスベストに曝露する必然性が高かったといえる。
建設以外でもアスベスト含有建材メーカーやアスベスト不燃糸工場やブレーキ製造会社、産業廃棄物処理会社も多く、その子会社、下請けで働く労働者の町でもある。区民の労災認定に協力したケースとして麻袋再生業(アスベスト輸入袋の再生)、産業廃棄物処理業者、石綿発掘製造、アスベストスレート製造元従業員もいる。
2) 石綿労災認定疾病と足立支部の認定者
石綿による疾病 |
||
1 |
石綿肺 |
23 |
2 |
肺がん |
16 |
3 |
中皮腫 |
5 |
4 |
良性石綿胸水 |
0.5 |
5 |
びまん性 胸膜肥厚 |
0.5 |
|
計 |
45 |
2 アスベスト被害者の壮絶な闘病
平成22年6月30日現在、足立支部にはアスベスト労災認定者は45人いるが一人ひとりの聴き取りは涙をさそうものがある。非建設従事者、遺族の理解や連絡の取れない人たち6人をのぞき39人の健康実態や病的な変化の調査を試みた。< 右記の病名 A石綿肺・B肺がん・C中皮腫・D良性胸膜胸水・Eびまん性胸膜肥厚>
1) 平均寿命より10年短いアスベスト被害者の命
NO |
|
職 種 |
生年月日 |
病 |
認定日 |
死亡 |
1 |
中卒 |
大工 |
s9年11月 |
A |
H14年9月 |
H16年11月 |
2 |
中卒 |
大工 |
s5年2月 |
A |
H15年7月 |
H15年7月 |
3 |
中卒 |
内装大工 |
s11年1月 |
B |
H16年3月 |
|
4 |
高卒 |
塗装 |
s24年4月 |
B |
H17年11月 |
H16年4月 |
5 |
高卒 |
内装大工 |
s21年2月 |
B |
H17年8月 |
H18年2月 |
6 |
中卒 |
スレート |
s9年8月 |
B |
H17年6月 |
H19年6月 |
7 |
中卒 |
配管 |
s11年10月 |
A |
H18年1月 |
|
8 |
中卒 |
大工 |
s4年8月 |
A |
H18年3月 |
H18年9月 |
9 |
中卒 |
電工 |
s18年11月 |
A |
H18年6月 |
|
10 |
中卒 |
内装 |
s13年12月 |
C |
H18年8月 |
H19年4月 |
11 |
高卒 |
電工 |
s14年2月 |
B |
H18年7月 |
H19年3月 |
12 |
高卒 |
大工 |
s17年1月 |
B |
H18年12月 |
|
13 |
中卒 |
塗装 |
s4年2月 |
A |
H19年2月 |
|
14 |
中卒 |
大工 |
s6年3月 |
A |
H18年12月 |
|
15 |
中卒 |
土木 |
s9年10月 |
B |
H19年3月 |
H13年11月 |
16 |
中卒 |
左官 |
s5年2月 |
A |
H19年8月 |
H16年2月 |
17 |
中卒 |
左官 |
s8年5月 |
A |
H19年12月 |
H18年1月 |
18 |
中卒 |
内装 |
s13年4月 |
A |
H20年3月 |
|
19 |
中卒 |
大工 |
s11年4月 |
B |
H20年2月 |
H14年5月 |
20 |
高卒 |
内装 |
s26年4月 |
C |
H19年11月 |
H19年12月 |
21 |
中卒 |
冷媒 |
s16年1月 |
A |
H19年11月 |
|
22 |
中卒 |
左官 |
s12年12月 |
A |
H20年10月 |
H19年10月 |
23 |
中卒 |
大工 |
s9年10月 |
B |
H20年10月 |
H20年7月 |
24 |
中卒 |
ブロック |
s30年12月 |
A |
H20年11月 |
H20年11月 |
25 |
中卒 |
設備 |
s24年8月 |
C |
H20年6月 |
H18年6月 |
26 |
中卒 |
電工 |
s8年12月 |
A |
H21年3月 |
H20年4月 |
27 |
高校 |
解体 |
s25年3月 |
A |
H22年3月 |
|
28 |
中卒 |
大工 |
s9年3月 |
A |
H22年3月 |
|
29 |
中卒 |
型枠 |
s18年11月 |
B |
H21年8月 |
H22年4月 |
30 |
中卒 |
内装 |
s24年5月 |
B |
H21年9月 |
|
31 |
中卒 |
防水 |
s19年12月 |
B |
H22年1月 |
H20年9月 |
32 |
中卒 |
電工 |
s22年10月 |
A |
H22年11月 |
|
33 |
中卒 |
土木 |
s16年5月 |
B |
H21年11月 |
H20年11月 |
34 |
中卒 |
板金 |
s10年1月 |
A |
H22年4月 |
|
35 |
高退 |
はつり |
s19年3月 |
B |
H21年11月 |
H22年1月 |
36 |
中卒 |
配管 |
s31年1月 |
A |
H22年6月 |
|
37 |
中卒 |
大工 |
s13年1月 |
A |
H22年3月 |
|
38 |
中卒 |
築炉 |
s16年2月 |
A |
H22年6月 |
|
39 |
中卒 |
大工 |
s8年11月 |
D/E |
H20年7月 |
|
39人のなかで遺族となっている方は21人と過半数を超えている。この内訳は死亡後の申請が8人、申請後に亡くなられた方は13人となっている。死亡後の申請とは申請準備中に死亡、東京土建国保の死亡原因通知調査からの申請、支部組合員からの情報に基づく申請などとなっている。アスベストによる肺がん・中皮腫の患者、19人のうち17人が一年以内に亡くなっている。不治の病というよりも「死ととなりあわせ」の病気といえる。建設労働者は「静かな時限爆弾」をかかえているという全建総連啓蒙運動のスローガンはまさにそのような実態をうきぼりにしている。
亡くなった方の平均年齢は68歳で中皮腫の被害者は60歳という若さでアスベストによって命を削られている。
厚生労働省2010年発表によれば男子の死亡平均年齢は78歳5ヶ月なのでアスベスト被害者は丁度10年早死にしていることが解る。
2)俺は板を削っていたと思っていたら命を削っていた
NO3の内装大工の方は野丁場でビルの間仕切りなどの仕事をしていた。NHK首都圏ネットワークニュースで「俺は板を削っていたと思ったら命を削っていた」と無念の言葉を残して逝った。
NO4の塗装工の方は肺がんの宣告を受けた後、自暴自棄になり「労災なんて俺には関係ない」といって中学生、高校生の子どもを残して旅たった。
NO25の設備工の方は真面目なスポーツマンだった。中皮腫が判る9ヶ月前までバレーボールサークルに入り人生を楽しんでいたとう。56歳の若さだった。
NO35のはつり工の方は年末に肺がんを指摘され、ガン治療の病院を紹介されたが、「年末は稼ぎ時で今働かないと年を越せない」といってなかなか病院に行かなかった。分会役員が説得と治療費の援助をして初めてがん治療を受けた。しかし、ガン細胞の転移もはじまり労災認定2ヶ月で無くなった。日々の収入に頼る建設労働者の実態が死を早めたともいえる。
建設組合の専従書記としては、アスベスト対策をしてこなかった国と、危険と知りながら製造してきたメーカーの責任をとうてい許すことはできない。
3 建設労働者の労働者性の確保
労働災害補償は当然労働者でなければならない。建設労働者は労働環境というよりも働く階層が複雑になっている。一昔前の立志意欲、見習い→職人→親方→棟梁という図式から近代建設産業の重層下請構造のなかで、働く階級が不明確になり「労働者性」の立証が困難になってきた。しかし、労働災害補償は「労働者」であることが前提となり「労働者性」の証明が大きな課題となる。労働者性を実証したあとには最終曝露現場の特定という問題もクリアしなければならない。
重層構造システムは、事業所が経費削減を意図して民法上の事業主(1人親方)にさせて形式的な請負関係(注文書および領収書の発行)を行わせている。労働者災害補償を請求するには労働者性をしっかり確保したうえで労災申請に臨まなければならない。申請後に監督署で申請人の聴き取り調査は4時間に及ぶこともあり申請人はしっかりと「労働者」であることを認識していることが肝要である。
1) 就業階層の変化が顕著な建設産業
東京土建国保組合の保険料区分は(1)見習い (2)職人 (3)1人親方 (4)個人事業主 (5)法人事業主の階層に分けている。これはとてもシンプルな階層といえる。現在の就業実態では職人と1人親方あるいはグループ労働、グループ請負など現場ごとで契約(賃金支払い)関係が交差している。聴き取り調査していても本人が労働者、請負、常用、グループ雇用、グループ請負、1人親方、事業主、特別加入の有無など定かでないことが多々ある。一昔前の「渡り職人」とは違い日常的に就業階層が変化するのである。このような労働者を厚生労働省は平成17年7月27日通達で「転々労働者」と規定している。労働者性確保のために転々をつなぎ合わせて調査し証明をつくるために職歴を聞くこととなる。
<厚生労働省通達より>
2) 「転々労働者等」の事実認定の対象
厚生労働省はこの通達で転々労働者などの扱いをつぎのようにしている。
(2) 転々労働者等の事実認定の対象
転々労働者等の事実認定は、原則として次のア又はイの事実であって、事業主・同僚労働者等から当該労働者の石綿ばく露状況の確認が困難なものについて行うこと。
ア 被災者が石綿ばく露作業に係る事業場を転々としている場合
イ 退職後相当期間経過している事案であって、被災者の所属していた事業場が廃止された場合
(2) 請求書の提出を受けた監督署における事務処理
石綿による疾病に係る請求書については、その提出を受けた労働基準監督署が所轄監督署であるか否かを問うことなく、一旦、当該監督署が受付を行うこととする。
建設労働者を転々労働者等という呼称の論議はさておき建設労働者の実態、事実関係の立証、救済にこの通達は非常に大きな役割をはたしている。労働者性については「同僚証明」などでも有効であること。労災請求の提出は事故のあった所轄署ということで石綿被害者は最終曝露現場が不特定の時が多く、労働基準監督署を「たらい回し」をよくさせられた。この点から建設労働者の転々性規定は労働者性、最終曝露事業場の不特定でも良くなり被害者救済を迅速化させた。
3) 労災認定の労働者証明期間について
アスベスト労災申請における労働者性期間は中皮腫で1年、肺がんで10年以上、良性石綿胸水は本省協議、びまん性胸膜肥厚は3年となっているので基本的に問題はない。石綿肺は事業主期間より労働者期間が長いこととなっているので従事証明困難になってくる。
次の質疑応答集が全国の労働局の指針になっている。*平成18年10月3日厚生労働省臨時全国労災補償課長会議「石綿による疾病事案の事務処理に関する質疑応答集」
2-4 労働者としての従事歴と事業主としての従事歴が混在している場合、どのように認定すればよいか。
(答)
労働者としての従事歴と事業主としての従事歴がある場合の認定については、労働者として石綿ばく露作業に従事した期間に着目し、それが認定要件に合致しているかどうかで判断することとしている。
じん肺については、どちらの粉じん作業が有力な原因となったかという観点から、従事期間の長さなどにより判断することとしているが、中皮腫や肺がんは、一定以上の石綿ばく露があれば、潜伏期間を経て発症に至るというものであるので、じん肺と同じ取扱いとはしていない。
したがって、事業主としての従事期間が長い場合であっても、労働者としての従事期間(通算)が認定要件を満たす場合には、原則として、業務上(肺がんは医学的所見が必要)として差し支えない。
以上が労働者、事業主の労災保険補償での就労関係の規定である。労働者と事業主の混在が多い建設労働者のアスベスト労災申請に注意すべきものである。
4 労災申請の実践と個人請負労働者(1人親方)について
1) 個人請負労働実態の問題点
個人請負労働者の実態研究は佐藤裁判、東栄住宅労災保険料負担問題は全建総連でも大きなテーマとなっている。私たちアスベスト被害者救済の労働者性確保からも関心をもたざるをえない課題となっている。
個人請負労働者に関する共同研究会の研究報告書に記述のなかで「研究会趣旨と目的」によれば「最近の判例との関係で建設業の1人親方の問題を検討する場合、建設産業とその従事者に関わるさまざまな法律との関連性を見極めていくことが重要である。特に建設業法をはじめとした各法律間の整合性や矛盾点を把握した上で、総合的、多面的な法律的解明が急がれている。その上で今後の対応と運動課題等を考える道筋をつけていく必要がある」とされている。支部で日々組合員の「1人親方労災」のあり方、特に野丁場で働く組合員の相談を受けている者として研究を深めてもらいたい。
この論文の趣旨と離れるが、東栄住宅のあらたな発注者規定がはじまって間もなく足立支部の組合員が「売れていない物件」、いわゆる東栄住宅が発注者となる現場の建前工事中に大ケガに見舞われた。当然、「1人親方の集合体」の建前現場である。建前時の指揮命令性、指揮監督性が問われた。建前は1人親方だけではできないので一日労働者を誰かが雇用しているかの問題も発生した。建前のあとの「1人親方集合体」方式のありようは理論的には可能だが建前時に「1人親方集合体」では建てられない。そこには指揮、命令、統括するいわゆる現場監督がいなければならない。現場監督と1人親方との使用従属性に発展する問題となった。私たちの話し合いのなかで東栄住宅もこの「建前時の労災関係」に社内検討がはじまった。私も知りえる範囲の助言をした。
私はこのような建設就労実態から1人親方というこれまでの呼称に非常に疑問をもっていた。労災申請にあたり被害者の聞き取りから1人親方といっても労務供給形態、民法上の独立といいながら固定した生産手段が皆無で個人請負といえない人が多かった。
2) 「総合的判断」に耐えうる準備
労災申請のためという狭義の労働者性かもしれないが、支部では労働基準法上の労働者性の判断基準となる使用従属性、報酬の労務対償性で労働者性の聴き取りを行っている。補強となる要素の機械、器具の負担関係、報酬の額、専属制の程度などを準備し最後は労災補償認定の「総合的判断」に耐えうる準備、資料をととのえる。
この総合的判断を補強するものとして大手現場での入所カード、資格、褒章などの賞状、最近有効となっているのが建前時、事業所の宴会旅行、実際に建てた建築物などの写真である。最近は労働基準監督署の方から「写真があれば良いですね」といわれるようになった。この写真の証拠提出は大きな成果と自負している。
3) 39人の労災認定への道と労働の変遷
労働者 |
30 |
1人親方特別加入 |
3 |
事業主特別加入 |
6 |
39人の労災認定者の内訳は労働者が30人、1人親方特別加入者が3人、事業主特別加入者が6人となっている。丁場別では町場が16人、新丁場8人、野丁場15人となっている。
次項は39人の就労期間を階層別にグラフにしたものである。 尚、グラフの最終労働形態と労災認定要件が違うものは被災疾病の認定基準によって異なることを付記しておく。
(1) 労働者として働き続けて
労働者での認定は30人である。建設業を志し労働者を通した者は18人。特に「転々労働者」に多いのが特徴である。地方出身者が戦後「つて」を頼って町場で親方のもとで働いたケースが多い。他産業から移動した者は4人。
町場 |
16 |
新丁場 |
8 |
野丁場 |
15 |
(2) 労働者から1人親方そして事業主へ
1人親方での労災が少ないのは労働者性への厳密な調査によるものであるが、大手ゼネコンの事務組合で1人親方労災加入者もいた。事業主での労災認定者の労働階層の推移をみてみると概ね建設業に従事して早い期間に労働者から事業主に独立している。それも特別加入への加入も早い。建設事業主として経営感覚と安全対策の自覚がさせているのだろう。
(3) 他業から建設業に移動
他産業から移動して建設労働者になり1人親方になった方が4人、事業主となった者は3人となっている。他産業から建設業に移動しても経営者になった人も多い。
4) 最終学歴について
中学校卒業(尋常小学校・国民学校含む) |
32 |
高等学校卒業(中退含む) |
7 |
戦争前後に生を受けた人は全員が国民学校や新制中学の卒業生である。そして、親や親戚の元で年季をあけて上京した人が多いが、なかには海軍工廠工員養成所を終えられた方や東京大空襲で身寄りがなく12歳で働きはじめた方もいる。徒弟制度が色濃く「親方がすべて」で生きるための技術、技能を備えてきたのである。首都圏アスベスト訴訟のなかで被告製造メーカーは必ず「アスベストが危険ということを何故知らなかったのか」という尋問がある。原告は「親方がこの材料を使えといえば使うだけで私たちはアスベストという名前を知る由もなかった」と答える。昭和20年代以降に生まれかたは工業高校などを終えられている。大学卒業生は1人もいない。
5 個別就労実態と労働者性の特徴
39人の職歴から特徴的、印象的な人を追ってみた。
(1) NO 3 中学を終え、他産業で働いたあと、過酷な黒部ダム建設に5年間従事。その後生活基盤の安定をもとめて、東京タワー建設に代表される高度経済成長時にビルなどの内装工事で働く。14年間の労働者生活から法人代表者に。事業主特別加入で認定。霞ヶ関高層ビルに従事したときの完工メダルが労災認定に良い証拠となった。最終曝露現場は皇居新宮殿となっている。
(2) NO19 肺がんで亡くなられてから労災申請をした方である。奥さんもすでに亡くなられていたので長女の方からの聴き取りとなった。困難な事案であった。青森県から出てきて祖父のもとでお父さんは25年間働いた。いわゆる親からの事業継承である。肺がんは10年以上の労働者性が求められる。公的証明は一切ない。建前時の写真が残っていた。写真では後ろのほうで小さくなって写っていた。この後ろの小さいことで労働者性を主張した。事業主の事業継続者であれば前列の中央にいるはずだから。そのほかに元同僚を探し親のもとでは賃金労働者であったことの証明をしてもらった。粉じん曝露証明では当時建てた現存する家の写真を提出した。労働者で認定。
(3) NO24 この方も親のもとで築炉工やレンガ積工として働いた。労災補償での親子関係は非常に難しい。零細事業なので公的証明が無いと思われていたが、関係書類を持ってきてもらったところ、平成4年の特別区民税・都民税の納税通知書が一枚だけ出てきた。この一枚が決め手となった。親の元で労働者として働いたときの源泉徴収が立証したのである。全就労期間38年間のうち22年間の労働者性を主張できた。労働者で認定。
(4) NO34 戦後の混乱期に12歳でブリキ職人の道に入った。いや生きるためにブリキ職人の親方に身を寄せたといった方が良いだろう。典型的な転々労働者である。向島地域を職域として12歳から74歳まで62年間ブリキ職人、板金、屋根職人として働いた。この62年間で具体的証明をとれた事業所、同僚証明が計11枚。おそらく本当はもっと多くあったのかも知れない。二人で向島地域を転々と歩いた。この転々労働をつなげられたのは申請人の人柄と記憶の正しさだった。転々労働者のなかには「こんな仕事できない」と啖呵をきって辞めた職人が多いが、この方は生きる道は「他人と上手くやる」ということを幼少時に経験したのだろう。労働者で認定。
(5) 区民相談での労災認定者から 肺呼吸が困難になり近所の医院から酸素ボンベの使用をすすめられた。酸素ボンベ業者が専門医の芝病院の藤井医師を紹介。藤井医師から労災申請を依頼されたケースの人である。この方はアスベストスレート建材会社に勤めて曝露したものであったが、昭和22年まで故郷の福島県の金剛鉱山の石綿採掘加工工場で働いていた。採掘を止めた関係で東京の親会社アスベストスレート工場に異動し長年勤務。日本の石綿採掘現場で働いた最後の方かもしれない。一生、アスベストに携わった人である。
6 全国に埋もれているアスベスト被害者
出身県 |
|
北海道 |
1 |
青森 |
1 |
岩手 |
2 |
宮城 |
1 |
山形 |
1 |
福島 |
1 |
茨城 |
3 |
栃木 |
1 |
群馬 |
2 |
千葉 |
2 |
埼玉 |
1 |
東京 |
14 |
新潟 |
3 |
山梨 |
1 |
長野 |
1 |
愛知 |
1 |
島根 |
1 |
愛媛 |
1 |
熊本 |
1 |
|
|
計 |
39 |
平成20年度の全国の石綿による肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚の支給決定件数は1,114件。埼玉・千葉・東京・神奈川の4県で320件、大阪・兵庫で272件となっており6都府県で592件と全国の53%を占めている。建設業のじん肺(石綿肺だけの統計はない)では全国で350件、埼玉・千葉・東京・神奈川の4県で83件、大阪・兵庫で31件となっており114件で32%を占めている。足立支部申請の認定労働監督署は13署にのぼる。北は札幌、函館もある。
全建総連第50回定期大会資料によればアスベスト関係の労災認定数は138人となっており埼玉・千葉・東京・神奈川の4県で110人、大阪・兵庫で2人となっている。53の都連、県連、組合で労災認定が16で11%の状況である。
アスベスト申請、認定が高い大都市圏では受診体制、専門医の問題もあると考えられるが、じん肺(石綿肺)は大都市圏外でも全国で労 災認定者が多い。これは全国のトンネルじん肺裁判などで被害者の掘り起こしが全国の運動で広がったのではないだろうか。
アスベスト渦に巻き込まれ亡くなった建設労働者は無数にいると考えられる。
1) 39人のうち25人は東京以外の地方出身者
右記の表は支部で労災認定した方の出身県である。多くは首都圏の過酷な建設現場でアスベスト曝露したものであるが東京都内で働く前にアスベストに曝露していた方もみられる。全国にはアスベスト被害とは知らずに亡くなられた方も多いと推測している。
2) 北海道からの出稼ぎ労働者が労災認定
NO18は型枠工の方で北海道からの出稼ぎ労働者者だった。平成11年に私どもの組合に加入し平成20年肺がんを発病。東京では型枠大工をしていたので粉じん作業は考えられなかった。聴き取りのなかで中学卒業後、函館市内の建築会社で解体、はつり、ボード張りなど建築一式の工事の仕事をしていたことが判った。東京ではお一人で寮住まいだったので故郷で療養することになり、アスベスト曝露した住所地の函館労基署に労災申請し認定となった。
3)岩手県から出稼ぎにきて4ヶ月でアスベスト被害がわかる
NO36 配管工の方は足立支部に平成21年6月1日に所属事業所を通じて組合加入した。岩手県出身だった。支部の7月の集団健康診断の再読影で肺の異常を指摘された。9月にじん肺管理区分申請したあと息子さんの車で帰省した。後日、管理3ロで続発性気管支炎の合併症であることが判り労災申請の準備。中学卒業後に三陸沿岸部で設備工になり公共建築物やホテルなどではつりや解体などもしていた。係わった建物の写真とりや過去に勤めた事業所から従事証明をもらい、最終事業場である12月に足立労基署に申請。その後申請人が工事した岩手県立病院がアスベスト未処理であることが判り補強資料として申請。平成22年6月22日、新宿労基署管内の大手ハウスメーカー労災で労災認定となった。私は申請人とは帰省する一日というより二時間しか聴き取りしていない。あとは電話、郵送での連絡。私も岩手県出身なので「お国言葉」でのやりとりだった。
申請例が長くなったが地方の建設労働者、出稼ぎ労働者には数知れずのアスベスト被害者がいるにちがいない。ちなみに先の岩手県の岩手労働局発表の平成17年、18年、19年、20年の4年間で石綿労災認定者(粉じん除く)は3人だけだ。この3人も建設労働者かどうかは判らない。
7 今後のアスベスト被害者救済に向けて
高度成長にあわせて大量に使用されたアスベスト建材の粉じんを吸った労働者の潜伏期間がこれから解けてくる。アスベスト被害の今後の予測として石綿肺がんだけでも海老原医師(NPO法人 職業性疾患・疫学リサーチセンター理事長)の研究調査によれば毎年8、000人の死亡者が推定されるという。これに、石綿肺、中皮腫を加えればこの倍になる予測もされる。
1) 今後、増え続ける建設労働者の被害
海老原医師は社会労働衛生2006年第1号で次のような報告している。「わが国の建設作業者は政府統計で540万人、退職者を含めると1、000万人、平成14年の男性の、人口10万人に対する肺がんの死亡者数が66、8人です。建設作業で石綿曝露を受けた人が1、000万人と仮定すると、これを掛け算して、さらに建設作業者では日本人男性と比較すると1.24倍を掛け算すると8、283人の人が肺がんで死亡することになります。このうち建設作業者の肺がんであれば、76%が臨床所見のみで石綿関連肺がんとして労災認定される基準をクリアしている。にもかかわらず殆んどの人がタバコのためと処理されている。」
また、2005年10月12日の東京新聞一面の記事(共同通信)。「今後発症する中皮腫は最大で5万人、肺がん患者は3万5千人と環境省の発表」と報道している。いずれにしても建設労働者は将来にわたってアスベスト問題と対峙していかなければならない。
2) アスベスト問題に組合が正面を向く
2005年6月29日にクボタショックが起こった。東京土建でも対策が始まった。足立支部では7月5日に足立区にたいし「アスベストに関するお願い」として区内建材工場内の安全衛生の強化、労働者の専門医に健康診断、工場周辺の被害者調査の申し入れをおこなった。そして区内の建材工場で懇談をおこなった。
翌春には海老原医師の講演会を開催するとともに足立区医師会に対してアスベスト外来開設の要請をした。そのなかで日本民医連の病院である柳原病院が8月に芝病院の協力も得てじん肺・アスベスト外来を開設してくれた。組合がアスベスト問題に正面から向き合うということが組合員にも広く理解されるようになり多くの相談者が見えるようになった。NHKはじめマスコミからも取材がくるようになり報道されるとさらに相談数が多くなった。労災申請数も多くなるので、自然と体制が強化されて相談水準も高まって行った。
組合員の生活と権利擁護が組合の使命である。アスベスト問題に正面から向き合い建設組合固有の課題として第一義的に据えることが重要である。
3)アスベストを意識した医師、医療機関がふえる
全建総連傘下の組合でアスベスト被害者救済の壁となっているのが「わかる医師・医療機関」が少ないという実情である。しかし、アスベスト問題が社会的にひろがるなかで「分る医師」が少しずつ多くなっている。足立支部の45人の被害者を診ていただいた医療機関は次の通りである。しばぞの診療所(海老原勇医師)21人、芝病院・柳原病院(藤井正實医師)17人、そして中皮腫5人、肺がん1人、じん肺1人は被害者の通っている主治医である。まだまだ15%と少ないが、ここ最近は5人に1人は主治医である。肺がんのレントゲンフィルム読影は難しいかもしれないが、中皮腫は多くの医師が認める。じん肺(石綿肺)は各都道府県の労働局衛生課の管理区分となるため労働局への申請を強めることが重要である。
4)アスベスト問題に理解が得られる医療機関を多く
医療機関の友の会(医療機関の共同組織)で活動している友人から「松舘さん、友の会会員で咳きのひどい人がいる。塗装職人なのでアスベストが原因ではないか」との電話をいただいた。過去の職歴などを聞き専門医で肺の診断をしてもらいじん肺管理区分申請したら、療養に値する決定だった。NO13の塗装職人さんのことである。
全日本民主医療機関連合会(略称 民医連)の月刊誌民医連2006年5月号アスベスト問題特集で九州の田村昭彦医師は5つの視点から次のようにまとめている。「第1にアスベスト被害者が、患者や共同組織の人びとやその周辺に多く存在していることに注目する必要がある。第2は、アスベスト問題への取り組みは日常医療活動を生活と労働の視点で見直す活動であることだ。第3に、この取り組みを通じて働く人びとの健康問題を担っていく人材の育成に努めることが重要である。第4にアスベスト問題に取り組む活動を全国的に繰り広げることが重要である。第5にこれらの取り組みを通して、労災認定基準や肺組織のアスベスト線維数測定が可能な機関の設置を全日本民医連規模で検討すべきであろう。」とまとめている。このような指摘事項を実践すべく2008年、全国の医師14人で全日本民医連アスベスト多施設調査研究班を発足させた。研究班では肺がん患者の胸部X線と胸部CTの画像を判読する読影会をひらき、研究成果を日本産業衛生学会や日本呼吸器学会、日本社会医学会で発表している。
全建総連の傘下組合の多くは集団健康診断をおこなっている。まずこのような医療機関との関係づくりから糸口がみつかるはずである。
8 一過性の問題ではなく未来永劫の課題として
学校施設に危険な吹きつけアスベストがあると、1987年にアスベスト学校パニックが起こった。東京土建一般労働組合の理論資料誌「建設」43号(1986年12月)に「命にかかわるアスベスト粉じん=京建労のとりくみの紹介=」(京建労吉野六郎書記次長 当時)として建築現場調査、分析結果、仲間の健康診断の実施などを論じている。同じ号で「アスベストじん肺と建設労働者」(東京土建本部木津玖美子書記 当時)が石綿肺の危険性、取り組みの強化を訴えている。当時、アスベスト輸入はまだ300万トン前後続き輸入の高い山を続けていた。石綿協会は「政府は石綿渦をおおげさにでっちあげ」とキャンペーンをはっていた。
木津玖美子書記の文の中に労働省統計によると石綿による肺がん・悪性中皮腫の職業病認定者は昭和23年から昭和61年まで42人、昭和57年から昭和61年までの東京土建の組合員の肺がん死亡者は36人、そのなかで悪性中皮腫が二人と述べられている。私の入職前のことなので当時の問題認識はよくわからないが、現在と比べて見えるかたちの被害者がまだ少なく問題意識が広がらなかったのではないだろうか。当時から25年以上過ぎて、アスベスト潜伏期間が解けてきて被害者が激増している。
全建総連50回大会の第2分科会(労働対策)の議事要録には「まだまだ被害に苦しむ仲間が埋もれているのが現状だ」「47都道府県には表面にでない、肺がん等の名称で処理されている方が相当数いると思う」など切実な訴えが述べられている。
全建総連の各組合・支部は一過性の問題にしないで未来永劫の課題として取り組むことが求められている。
参考書
全建総連ブックレット(31) 手間請就労者を巡る諸問題と課題
全建総連顧問弁護士 古川 景一 (2006年5月)
東京土建産業対策活動者会議 労働者概念と理論的課題
関西大学法科大学院教授 川口 美貴(2009年12月13日)
建設産業における個人請負労働者に関する研究報告書
個人請負労働者に関する共同研究会 (2010年4月30日)
建設作業者の石綿関連疾患 医学博士 海老原勇
NPO法人 職業性疾患・疫学リサーチセンター理事長 (2007年6月20日)
理論資料集「建設」46号 千葉大学医学部助教授 海老原 勇 東京土建(1987年9月)
理論資料誌「建設」43号 東京土建(1986年12月)
アスベスト問題の過去と現在 石綿対策全国連会議 アットワークス (2007年11月23日)
アスベスト禍はなぜ広がったのか 中皮腫・じん肺・アスベストセンター編
日本評論社(2009年6月25日)
首都圏建設アスベスト訴訟 甲A第173号証 意見書 建設アスベスト被害と政府・業界の責任
立命館大学教授 森 裕之 (2010年1月18日)
職業性石綿ばく露と石綿関連疾患 産業医学総合研究所森永 謙二
三信図書(2005年3月25日)
民主医療連盟 民医連医療405号 福岡・九州社会科学研究所
医師 田村 昭彦 (2006年5月号)
民主医療連盟 いつでも元気 肺がん8人に1人にアスベストが影響 (2010年3月号)
はじめに
「多くの申請を行なうことで労働基準監督署に慣れてもらう必要がある。労働行政を変えていくためにも組合員の健康相談、専門医受診、労災申請を大いにとりくむ運動がもとめられているのではないだろうか」
この一文は建設労働のひろば56号(2005年10月号)に寄せたときの私のまとめである。
この3年間で東京土建のアスベスト運動は大きな前進があった。健康診断再読影のシステム化、専門医療機関の増設、労災認定運動では2005年までには7人だったのが2008年9月現在26人となり申請中が4人なので今年末には30人になろうとしている。東京土建のアスベスト認定者は05年には19人、08年9月現在では253人となり労災認定運動では支部の調査、実務水準がたかくなってきていることのあらわれであり労働基準監督署の「慣れ」もあげておきたい。
ただ大きな運動前進の影で残っているのが市民的広がりをつくれていないことではないだろうか。足立支部でも支部が区のアスベストセンター的機能を作ろうと掲げたが機能が発揮しているとはいえない。首都圏建設アスベスト訴訟という歴史的たたかいがはじまった。いまこそ広範な市民とのつながりを作ることが課題となっている。そのなかで足立支部の経験を少し紹介したい。
区民にも被害者救済をひろげるたたかい
足立支部は05年のクボタショックとともに区内の製造メーカーへの申し入れや駅頭宣伝などの世論づくりをするとともに06年の4月に区民、医師、組合員対象にした海老原先生を迎えての講演会開催をした。医師会会員への案内送付、駅頭宣伝、製造メーカー近隣分会でもチラシ配布をした。
講演が終って一人の婦人がチラシを握り締めて私のところにやってきた。ご主人が肺がんを患って亡くなった原因はアスベストではないかという相談。婦人はマンション郵便受けに投函されたチラシを見てきたということだった。翌日、くわしい話をうかがった。ご主人は麻袋再生業。海老原先生にCTフイルムの読影してもらったところアスベストが原因とわかったが麻袋再生業とアスベスト曝露の因果関係証明が課題となった。調査するなかで上野労働基準監督署での認定事例があり補強資料とした。労災認定されたあとご婦人は「これで夫の死亡原因がわかり胸のつかえがとれました」
組合員と偶然に出会って=産廃収集運搬業者=
「スミマセン、こちらでアスベスト労災の相談してくれると聞いてきたんですけど……」と年配のご婦人が事務所を訪ねてきた。買い物中に以前に自社の産廃収集運搬会社に勤めていた組合員と偶然会い夫の病気の話しをするなかで「土建組合の事務所に相談したら」とのことで来所した。夫は悪性中皮腫で危篤状態。仕事は中学生時代から故紙、古物回収、廃棄物分別処理を生業としてきたことだった。
紙とアスベストの因果関係を証明するのに苦労したがなんとか労災認定を受けることができた。生前に認定できなかったことが悔やまれる。ただ会社倒産、個人破産し生活保護の暮らしが遺族年金で生活保護を打ち切り自分の暮らしができるようになった。明るさをとりもどした奥さんはパートにも出られ孫にも菓子ぐらい買ってあげられると喜んでいる。
銀行員が分会長へ相談=アスベスト製造会社技師=
ある分会長から一本の電話が入った。「取引先の銀行員の義父が肺がんでなくなったのでアスベストが原因ではないか」とのことだった。銀行員は東京土建がアスベスト被害者救済をやっていることをインターネットで知ったとのことだった。
奥さんと娘さんに事務所に来てもらって聴き取りをした。生前は埼玉県内のアスベスト製造会社の検査技師で二つの会社に勤務歴があり労働者性は問題がなかった。胸部レントゲン、CT読影に海老原先生読影はプラークが認めたが「埼玉は厳しいぞ」。芝病院の藤井先生からも「K監督署は問題があるぞ」との助言のなかで2007年11月2日にK労働基準監督署に申請した。2008年1月10日不支給決定が下された。実質2ヶ月だけの調査であり申請人の聴き取りもないなかでの決定だった。
申請人とともにK労基署で不支給決定についての理由を求めた。労働者性と粉じん曝露を認めたが医学的に認定基準に達していないとの回答だった。「胸膜プラークがあったのかなかったのか」という問いには沈黙がつづいた。
2時間の押し問答でようやく口をひらいたのが「特徴的なプラークの形態をしめしていない」だった。「特徴的とは何か」とたたみかけると解らないとの回答。わからないで不支給にしたのかと追及したら、「労災医員が決めた」と本音の答弁。給付の認定は労基署に決定権があると抗議した。
民主的な労働行政を
足立支部としてはこの労災申請は申請人の救済とともに反動的な埼玉労働局にたいして「風穴」をあけることだった。ただちに審査請求するとともに行政文書開示請求と保有個人情報の開示請求をおこなった。開示された労災医員の意見書には一人の医員はプラークなしだったが、もう一人の医員と思われる追記には「特徴的なプラークの形態を示していない」が記載されていた。審査請求の意見書には医学的判断の齟齬(そご)を論述するとともに調査の不十分さ、過去の認定にかかわる不作為もとりあげてK労基署の労働行政をただした。
申請人の奥さんや娘婿の銀行員さんから「ここまでやっていただきありがとうございます」とお礼状がとどいた。たたかいはこれからだ。
最大労働組合としてのたたかい
足立支部は26人の労災認定者のうち現役組合員が16人、元組合員6人、非組合員4人となっている。元組合員は国保組合、本部からの通知もあったが口コミの方もいた。労災申請まで至らなかったが管理区分申請者のなかで組合員の親戚の方で相模原市在住の方もいた。監督署から紹介された例もあった。これは活動者会議や機関誌などで一般の組合員までアスベスト問題は支部が一定の信頼を得ている結果ではないだろうか。
しかし、組合員のなかにはアスベスト救済はひろがったが、まだまだ区民的ひろがりを得ているとはいえない。足立区は庶民の街である。建材製造メーカーの労働者、造船労働者、麻袋再生業関連労働者や皮革労働者も在住している。ニチアス専門運送業者もいて被害者がいることも耳にした。足立区北部は産廃銀座といわれるほど産廃廃棄処理会社の集積地である。アスベスト被害者はまだまだ潜在していると思われる。
東京土建一般労働組合は全国的にも巨大な労働組合となってきた。各支部も地域最大の労働組合数を組織してきた。しかし、現状では地域からの期待と要望に応えてきれていないのではないだろうか。組合の中にはアスベスト問題は「一区切り」ついたような印象があるがこれからが本当のたたかいだ。「アスベストのことなら東京土建へ」というぐらいにならなければならない。
世論形成がアスベスト訴訟の勝利
7月に以前勤務した支部の周年行事に出席したときの話。「松舘くん久しくみないと思っていたらテレビに出ていたね」と何人かから声をかけられた。2年前にNHKのニュース番組で、アスベスト救済で私が10数秒放送されただけなのに組合の仲間に強くインプットされていたようだ。
マスコミのなかでも映像メディアは世論形成する大きな媒体だ。それをささえるのは口コミである。口コミは家庭や職場、居酒屋などでそれぞれが「評論家」となり世論が確固なものとして構築されていく。先般のC型肝炎訴訟は典型である。政治日程も世論動向で決まる時代となった。
東京土建も首都圏の建設組合の仲間と建設労働者にとっては歴史に残るたたかいをはじめた。首都圏建設アスベスト訴訟。訴訟勝利には原告、弁護団、支援団体の奮闘とともに世論の追い風が必要となっていく。
マスコミ対策は統一本部が行っているが各組合、支部、組合員は地域対策で世論を構築することが急務である。
地域支援共闘の結成とともに「アスベスト問題なら東京土建」といわれるような口コミの風をおこしたい。
「まじめ一筋で働いてきた建設職人がアスベスト被害に遭ったのは国と製造会社の責任です」という声が道行く人たちに響きわたりました。足立支部はアスベスト訴訟勝利に向けた宣伝行動を11月7日、足立区内三駅でおこない勝利への意思統一をしました。
北千住駅には組合員21人のうち原告、家族8人が参加し宣伝の先頭になって署名活動に取り組む姿に組合員が元気をもらう一幕もありました。署名には若い建設労働者が足をとめ積極的に書いてくれたり、原告団のタスキ姿におもわず足をとめて署名してくれたサラーリーマンもいました。参加者は三駅で64人、署名数は252筆集まりました。
首都圏アスベスト訴訟に関する理解と支援を求めて、8月25日(月)に近隣にある13の労働組合を支部役員、書記、計6人で訪問しました。
今回の協力要請内容は、首都圏建設アスベスト訴訟の運動を各団体の皆さんに理解し、広めてもらうこと。そして支援金のお願い。また、アスベスト被害根絶の国会要請署名、さらに、今後地域のアスベスト訴訟の共闘会議への参加、協力等です。
私は、橋本労働対策部長と五ヶ所を訪問しました。ある団体の対応者は「私自身、過去に造船所での勤務経験があり、その時代の同僚が現在アスベストに苦しみ、労災申請をおこなっている、アスベストの恐ろしさも知っているし、国や企業には重大な責任があることもわかっている、是非とも、協力できる部分は協力していきたい」と話しました。
また別の団体では「とても重要な問題なので、今度の会議でアスベスト訴訟の状況などを訴えてほしい」と、前向きな話もできました。
署名やカンパは後日訪問して集める予定です。
書記局 上條 拓
名称を「被害者の集い」に変更して、第3回目の会合を行いました。参加者は15名で、これからますます増えるアスベスト被害者と労災認定者の被告など、これからの闘いと裁判で勝つ為には身体の許す限り最大の努力をして立ち向かってほしいことなどを話し合いました。鎌田弁護士よりアスベスト裁判の訴状説明がありました。原告の身体的被害、精神的被害、家族の被害など、被害に対しての慰謝料請求と謝罪を求め頑張ります。
最後に原告や家族も裁判集会、デモなどに参加できるように鎌田弁護士からの励ましで終わりました。
橋本
8ヵ月間の闘病生活
結婚して初めて主人から病院に行きたがり、日医大で検査を受け悪性胸膜中皮種と診断され愕然としました。まさかアスベストだとは。抗がん剤を投与するも効果がなく、その後症状が悪化し歩くのも困難、食事も受け付けなくなりました。その後、容態急変し、意識を取り戻すことなく永眠しました。
建設現場でアスベスト被害をうけた現場労働者172人が国と建材メーカーをあいてどり東京地裁に提訴しました。この原告団のなかに足立支部の仲間が15人がおり約1割を占めています。この15人のなかで7人は無念にも遺族の方々です。
「夫を返せ、俺の身体を返せ」と横断幕のあとには亡き夫の遺影が一緒です。アスベストの危険性を知っていて使用させた国と製造メーカーの不作為は絶対許すことができません。原告団、弁護団、支援者(組合)は一体となりこの戦いを勝利する決意です。
「俺は大工として板を削ってきたとおもったら命を削ってきた」とアスベストが原因で無念の死をとげた組合員の言葉。アスベスト問題は他人ごとではなく建設労働者全員の心配ごとです。
アスベストは「魔法の鉱物」といわれ1000万トンの輸入のうち9割が建設資材に使われてきました。国とアスベスト含有建材製造企業は発がん性を有するきわめて危険な物質であることを知りながら経済性や効率性を優先させ大量に使用させて建設労働者の生命と健康を犠牲にしてきました。
東京土建を中心とした首都圏の労働組合は「国とアスベスト含有建材会社」に法的責任があると5月16日に東京地方裁判所に提訴することになりました。原告団211人(東京土建137人、埼玉土建22人、千葉土建11人、神奈川県連38人、東京都連3人)のうち足立支部は15人が原告団に加わっています。この原告団の弁護団には100人もの弁護士が参加しています。東京土建本部大会でも13万人の力でアスベスト訴訟に勝利しようと決議しています。勝利のために3月には組合員さんにから募金もいただいています。
足立支部はアスベスト被害者救済、労災認定活動とともに訴訟に積極的にかかわり、東京土建原告団には足立支部から古関さんを副原告団長に送っています。呼吸器疾患の被害者は歩くことも大変です。また、夫や父をアスベストで無くした遺族は心の中にポット隙間があります。すこしでもみんなで元気を出そうと15人の足立支部原告団はこの間2回の会合をもちお互いを励ましあっています。
裁判は3年間での決着をめざしています。これからも組合員さんの支援が必要です。「明日はわが身」という点からも宜しくお願いします。
足立支部労働対策部長 橋本 正三
東京土建本部ほかで準備を進めている建設アスベスト訴訟。「お父さんが早く亡くなったのは国と製造メーカーの責任だ」と足立支部からは15人の被害者、遺族が立ち上がりました。
5月の提訴にむけて足立支部被害者の会は2月26日、北千住法律事務所鎌田弁護士、橋本労働対策部長から裁判の意義の説明を受けてたたかう意思統一をおこないました。松舘書記からは足立支部のこの間の取組み、岩崎職員からは不支給者の救済にむけた審査請求から再審査請求のたたかいが報告されました。
そのあと全員で訴訟委任状、委任契約書などの集団書き込みをおこなったあと、昼食をとりながら各自の近況や初めての方の紹介など交流をふかめあいました。
■ | 川口解体工業株式会社 | のホームページ |
東京土建足立支部書記次長 松舘 寛
はじめに
「松舘さん、俺はこれ以上思い出せないからもう労災申請はいいよ…」。平田福二(仮名)さん(スレート工・71歳)は、職歴づくりに疲労困憊(こんぱい)した顔で話してきた。私は申請者に強く言わなければならないのは「第三者が分かる職歴と使用材料・用具」の説明が必要だからである。
ご夫婦で相談に見えた方には「奥さんにがんばってもらいますよ」と強調する。労災認定の医学的判断は、しばぞの診療所の海老原先生にお願いすることとし、支部の書記ができることは職歴作りと添付書類収集、そして労働基準監督署交渉ではないだろうか。
「奇跡に近い、東京土建だからできた。なんどもくじけそうになったが、組合に入っていて本当によかった」という平田福二さんは、平成17年1月26日にA労基署で申請し、最終曝露管内のS労基署に廻され、同年6月24日に労災認定となった。
国策的に使われたアスベスト
平田福二さんは中学卒業後家業の農業を手伝ったあと昭和28年に上京。東横線を中心とした駅ホームの屋根工事現場で働くこととなる。昭和28年といえばアスベストの輸入が本格化し昭和49年35万トンを超える輸入量のピークを迎えることとなり、日本経済高揚期とともに都市部の建設ラッシュとなった。都市化とは不燃化促進であり、アスベスト含有建材が国策的に使われることとなった。
労働者性の証明作業
平田福二さんは昭和28年からスレート取付事業所に勤務したあと、事業所の後を継ぐ形で平成4年に事業主となった。労働者から事業主となるケースは建設従事者に多く見られるが、労災認定ではこの二つの労働形態の継続性・労災保険加入実態がポイントとなり、労災認定を困難にしている。
平田さんは幸いに独立してすぐ労災保険の事業主特別加入をした。しかし、事務手続きの都合で14日間の空白が調査で指摘を受けることにもなった。
労働者性を証明するにあたって困難であったことは、働いていた事業所が閉鎖し事業主が死亡、そして奥さんが危篤状態で入院していたことであった。
私は就労期間証明証を作成し、署名捺印のみできる用紙に奥さんの確認のもとに子息より署名捺印をいただくことができた。労働者性を強調するために、二人の元同僚からも同僚証明証をいただいた。労基署による事業所確認が行われることを想定して、閉鎖謄本を法務局に出向いて用意した。
聴き取りや資料相談で回を重ねているうちに双方の気心も伝わってきたとき決定的証拠が話された。「あそこの現場で仕事しているとき労災事故にあって入院したこともあったな―」。元請労災をつかっていたため、労働者性が確かなものとなった。
現場作業職歴証明
野丁場労働者の場合は専門性が高く、労働作業が同一なので、比較的作業履歴証明がつくりやすいのが特徴といえる。
平田福二さんの労働作業も石綿含有スレート、大小のリブスレート、フレシキルボードの屋根取付・内装工事に限定され、工具も集塵丸ノコや弓ノコ加工するため粉塵作業であることが証明しやすかった。
現場は駅舎関係が大半をしめているので、沿線駅を順に追って思い出してもらった。スレート取付作業が主な仕事で石綿曝露の原因となった「取付現場写真」も探していたら、渋谷駅での作業写真が見つかった。このときは認定への確信が強くなった。
さらに石綿曝露性を補強するために、倉庫のなかから当時の一番古いカタログを引っ張りだすことができた。
労働基準監督署との交渉と協力
在住しているA労基署に申請に出かけた。労基署の担当課長は「最終曝露の問題などがあるので、申請書は預かるだけにしてくれ」ということだったが、本来提出義務のない管理区分の提出などを求めたことに対して、提出義務がないことを主張し、タライ廻し行政を批判したりした結果、A労基署で調査することになった。その代わりといっては変だが、調査にたいしては紳士的かつ協力的におこなった。本人調査が終わり、最終曝露地所轄のS労基署での調査は申請者本人ではなく代理人である私からの聴き取り調書で済むこととなった。
7月27日、「石綿による疾病に係る事務処理の迅速化等について」の厚生労働省の通達が出された。この通達の一部に「請求書の提出を受けた監督署における事務処理」の項があり、A労基署との交渉経緯が結果として通達に盛り込まれていた。
行政の業務の継続性を主張
私は足立支部に2年半前に異動になり、じん肺・アスベスト関係で6人を申請し、4労基署8人の担当者と交渉することとなった。一番怒りを感じたことは、M労基署でのこと。4月の異動期に「裁判と同じように、担当者が替われば法令解釈が違うので再調査する」と新任担当課長から暴言が吐かれた。当然私は、行政は司法と違い、業務継続性を主張したことは言うまでもない。
T労基署の聴き取り調査は常軌を逸していた。1時間から2時間ということで調査が始まったが、午後5時を過ぎて4時間を越える聴取となった。私は2時間を越えたあたりから抗議を続け終わってからは厳重注意をすることになった。
労働行政の変革を目指して
行政の錯綜する理由は、一言でいえば「転々労働者」(通達では建設労働者のことをこう呼んでいる)の労災申請に熟知していないということである。4労基署の担当は課長(次長もあり)が当たっていることからも、私たちの申請がまだまだ少ないと思う。多くの申請を行うことで労働基準監督署に「慣れて」もらう必要がある。労働行政を変えていくためにも組合員の健康相談、専門医受診、労災申請を大いにとりくむ運動が求められているのではないだろうか。(まつだて ゆたか)
―建設労働の「ひろば」2005年10月号より―
2007年、足立支部ではアスベスト被害者6人の労災認定者を数え、2002年からの労災認定者は21人となりました。今年の特徴として中皮腫の病魔に冒され亡くなったお二人は足立区内の病院での発見でした。ようやく中皮腫はアスベストが原因という認識が医療機関にも広がっていることを示しました。 また、昨年、秋からはじまった足立区曙町にある柳原病院アスベストじん肺外来に相談した二人の被害者の労災認定者もありました。審査請求中がお一人、労災請中が4人と石綿肺手帳交付が一人、管理区分申請者が一人となっています。アスベスト被害者まだまだ出ることが予測されます。
足立支部では組合員のみならず区民の相談も受けております。
年 |
中皮腫 |
肺がん |
石綿肺ほか |
計 |
総計 |
02、03、04 |
0 |
1 |
3 |
4 |
4 |
2005 |
0 |
3 |
0 |
3 |
7 |
2006 |
1 |
3 |
4 |
8 |
15 |
2007 |
2 |
2 |
2 |
6 |
21 |
「お父さんが亡くなってから悲しみの毎日です」「アスベストがなかったら家族みんなでもっと楽しめたのに」…。被害者から悲痛な声が出されました。
10月1日、足立支部ではアスベスト被害者・アスベスト訴訟足立原告団懇談会をおこないました。橋本労働対策部長からアスベスト対策活動のあと訴訟の意義について次のように訴えました。
アスベスト労災認定者は本人・家族の努力とともに組合の力が大きく働いた。しかし、今後20万人とも40万人ともいわれる被害者が予測されている。アスベスト訴訟は原告者の勇気が被害者に大きな道しるべとなると激励しました。
本部原告団副団長に就任した古関修一さんは終わりの言葉で散会。出席者から次の会の要望も出されました。
2005年クボタによるアスベストショックとともに区内製造メーカーとの懇談、住民への啓蒙など積極的におこなってきました。被害者の救済には以前からも取組んできましたが2007年8月まで18人の労災認定をすることができました。組合以外でも足立区民4人の労災認定を受けています。被害者救済には「アスベスト専門医」による受診が大事になります。足立支部では「しばぞの診療所」「柳原病院」ともに連携をもち早期発見早期治療、そして労災申請・認定の敏速化につとめています。
アスベストの総輸入量90%が建材に使われました。使われたアスベストはこれから解体などで飛散する恐れもあります。東京土建は建設業者の石綿特別教育の受講をすすめ安全な作業がおこなわれ、住民に被害が及ばないようにしています。尚、アスベスト解体専門業者の紹介もおこなっています
「NHK首都圏ネットワーク「シリーズアスベスト」抜粋」(約40秒) |
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