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供託金か保険加入が必要になる住宅瑕疵担保履行法・保険制度学習会

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大変な制度で参加者も真剣です

 住宅瑕疵担保履行法・保険制度学習会が7月17日支部会館にて40人が参加して行われました。財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターの宮内淳さんから住宅性能保証制度での瑕疵に伴う平均補修額の説明後に以下のことが説明されました。
  (1)来年10月以降に新築住宅を引き渡す際に売主や請負人には保証金の供託、または保険への加入が義務化され、資力確保の状況について年2回の届出も必要となる。
  (2)供託金は過去10年間に供給した新築住宅の戸数に応じて算定されるが、売主などが倒産した場合のみ買主に還付される。
  (3)保険加入の場合、新築住宅の確認済証が発行された後に保険の申し込みをして床面積に応じた保険料を支払う。その後3階建てまでの場合は工事中2階の検査を受けて工事完了後検査済証の写し等を添えて保険証券発行の申請をする。
  以上のことから、来年の10月以降引渡しとなる住宅の新築工事を行う場合には保険に加入することになるかと思われますが、保険料の支払いや完了検査を受けるなどで負担も増すので、制度をよく理解することが必要だと感じました。
  川島俊一

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