早期に遺族補償が実現することを願う
足立支部では石綿救済法に沿った労災認定を勝ち取るべく、審査請求・再審査請求を起こしてきたアスベスト被害者(故)池内甚一郎さんの「特別遺族年金不支給決定取り消し」を求め10月1日に東京地方裁判所に提訴。その第1回公判が11月26日(木)に行われました。
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度重なる申請不受理
06年6月29日から始まった遺族補償を求める申請は、労働基準監督署の不支給決定・労働局への審査請求棄却・労働保険審査会の再審査請求棄却と度重なる申請不受理により3年もの長い月日が経過。医学的資料が不足しているとして棄却され、遺族がいまだに補償を受けられずにいます。
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被害者全面救済を
石綿救済法は施行当時「隙間ない救済をする」として提言され、アスベスト被害者に光を与えました。しかし、実態として全面救済は皆無、裁判まで発展しています。
アスベストの普及がピークを迎えていた80年代。建設現場で働く誰もが曝露の可能性を潜めています。医学的所見を求めるより、建設現場で従事していたかどうかに焦点当てるべきです。
この裁判で勝利を勝ち取り「建設従事者」「アスベスト被害者」の将来への補償と既得権を守っていくことが重要です。
労働対策部長 橋本正三