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現存する証拠で救済すべき 石綿救済法のあるべき姿

東京地裁前にて
東京地裁前にて

 石綿救済法に沿った(故)池内甚一郎さんの遺族年金適用を求めた裁判・通称「池内裁判」の第2回公判が2月10日(水)午後より開廷された。第2回目の法廷では、弁護側が提出した根拠書類に対し被告側(行政)が回答をした中身について触れられた。
 被告側の判断は、100ページにも上る弁護側の石綿救済法適用の書類を教科書のルール通りに処理したもので、物的証拠が無いとの回答のみに終始した返答であった。2枚と簡潔に記された中身には、レントゲンの写真が無いため判断するには資料が少ないとし「石綿肺」との認定が困難と記しています。

ずさんな 法律の網
 石綿救済法はすべての石綿被害者に対して「隙間なく救済をする」としています。しかし、レントゲンの保存期間は3年と、すでに廃棄されてしまったケースについては、適用できない場合があります。法律では隙間なく救済をと施行された石綿救済法…。ですがその法律の網には大きな穴が開いており「すでに廃棄され、存在しない証拠」を求めているのが実態です。
 「今ある証拠で解決すべき」それが石綿救済法の本来の姿ではないであろうか。
労働対策部より

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