住宅版エコポイントをうまく利用しよう
エコポイント制度が住宅産業版として今年度につき適用対象となります。対象となる工事については大きく2つ。(1)にエコ住宅の新築・または(2)にエコリフォームに限られた工事が対象となります。工事内容に対し決められたポイントが付与され、最大で30万ポイント(30万円相当)が施主に進呈される仕組みとなっています。
新築工事については平成21年12月8日〜平成22年12月31日に着工したものに限り、エコリフォームについては平成22年1月1日〜平成22年12月31日の工事着手したものに限られます。
国の補助枠が1,000億と見込まれていますが、大手住宅メーカーがこぞって申請することが予想されますので早めの対応が必要となります。ですが、施主がポイント申請を行う際には施工事業所の協力なしには進められませんので、一定の知識と対応策が必要となります。
自身の仕事確保に結び付けられる絶好のチャンスです。何にでも使えるエコポイントをさらに住宅改修に使ってもらえるような対策をとるなど、一工夫も考えてみてはいかがでしょうか。
悪意ある消費者に注意 特定商取引法改正
特定商取引法が昨年12月に改正され、はや3ヶ月が過ぎました。以前の特定商取引とは消費者トラブルが起こりやすい取引類形(訪問・通信・電話勧誘販売)を対象とし、消費者保護の観点からクーリングオフ制度の権利を定めているものです。クーリングオフとは、契約後8日間であれば無条件で契約を解除することができる制度のことを指し、悪意ある商品取引から消費者を救済する意味合い持っています。
しかし、その法律が改正され営業所以外での契約を締結した際には旧取引類形に関わらず全取引が適用となり、リフォームなどの契約を訪問先で締結した場合などは適用となってしまうのです。すなわち、工事着工後に契約を破棄された場合、工事代金の返金はおろか現状回復の無償義務を負うことになるのです。
そうならない為にもきちんと施主との確認を取り契約を締結(契約書記入)させることが重要な鍵となります。また、契約後8日間を工事着工意思表示期間として定めるなど、トラブル回避対策も必要になります。
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