現在所得300万円前後の方たちに消費税のお尋ね、消費税の届出案内文章が税務署から送られてきています。
平成19年の売り上げが1000万円(消費税課税業者は1050万円)を超えていない方は特に手続きの必要はありません。
確定申告については「書類の提出についてのお願い」という文章が送られてきています。その中で収支内訳書(一般用)のみの記載でしたら、提出しなくても罰則や不利益を被る事はありません。
もし税務署から、手紙や電話などで問い合わせがあった場合には、念のため足立支部事務所の税金経営対策部担当書記の栗原までご連絡をお願いします。
特に電話の場合は詐欺事件などのケースもありましたので、むやみに回答せず相手の電話番号を聞き、後日連絡するといって支部事務所へ相談するようにしましょう。