墜落・転落防止対策の強化に向けて、身体の複数個所をベルトで締める「フルハーネス型」の墜落抑止用器具の着用を義務付けるよう労働安全衛生法の一部が改正されました。
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2019年2月1日から高さ6.75メートル(建設現場5メートル)以上の作業は、フルハーネス着用が義務付け。 |
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2019年2月1日からフルハーネス着用者は「安全衛生特別教育」の受講義務が発生。 |
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高さ6.75メートル(建設現場5メートル)以下のみでの作業は、引き続き胴ベルト1本釣りの使用可能。 |
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現行の構造規格に基づくフルハーネスを使用できるのは2022年1月1日までとなります。新基準のフルハーネス購入希望者は2019年2月1日以降に購入して下さい。 |
〜講習日程〜
2019年開催
1月23日(水)
1月29日(火)
※技術研修センター(池袋)にて開催
足立支部独自開催
1月13日(日)
2月17日(日)
※足立支部にて開催
※東京土建技術センターで受講すれば補助金3000円が給付されます。補助金対象者は34歳以下の組合員と青年部員になります。(平成31年3月までの受講が対象。先着600人)詳細は支部までお問い合わせ下さい。